監理団体の業務の運営に関する規程

監理団体の業務の運営に関する規程

第1 目的
    この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うにあたって必要な事項について定めるものです。
第2 求人
    1,本事業所は、(取り扱いの範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申し込みの内容が法令に反する場合、その申し込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比較して著しく不適当と認める場合、又は監理団体型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合にはその申し込みは受理しません。
    2,求人の申し込みは団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとするものをいう。以下同じ。)又はその代理人が直接来所されて所定の求人票によりお申し込みください。
    なお直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
    3,求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を予め書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項を予めこれらの方法以外の方法により明示してください。
    4,求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の管理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第3 求職
    1,本事業所は(取り扱いの範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申し込みの内容が法令に違反するときはこれを受理しません。
    2,求職申し込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとするものをいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出し機関から求職の申し込みの取次を受けるときは、外国の送出し機関)から所定の求職票によりお申し込みください。郵便、電話、ファックス、電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
    1,団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の事由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
    2,団体監理型実習実施者等の方には、そのご希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
    3,技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事する業務内容、賃金、労働時間その他労働条件を予め書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるため予め書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、予めそれらの方法以外の方法により明示を行います。
    4,団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
    5,いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
    6,本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
    7,就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型実習の実施に関する監理
    1,団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っているか等、監理責任者の指揮のもと、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めたときは直ちに監査を行います。
    2,第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては監理責任者の指揮のもと1ヶ月に1回以上の頻度で、団体監理型技能実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行っているかについて実地確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合、他の適切な方法による確認)を行うとともに団体監理型技能実習実施者に対し必要な指導を行います。
    3,技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で団体監理型技能実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
    4,第一号団体監理型技能講習にあっては認定計画に従って入国後講習を実施し、且つ入国後講習の期間中団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
    5,技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地確認する他、主務省令第52条第8号イからハに関する観点から指導を行います。
    6,技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
    7,団体監理型技能実習生との間に認定計画に反する内容の取り決めをしません。
    8,実習監理を行う団体監理型技能実習生からの相談には適切に応じるとともに団体監理型技能実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じます。
    9,本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示します。
    10,技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望する者が技能実習を継続できるよう他の監理団体等と連絡調整等を行います。
    11,上記の他、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
    1,本事業所の監理責任者は、CSCC協同組合 理事・事務局長 藤森 浩一です。
    2,監理責任者は以下に関する事項を統括管理します。
     (1)団体監理型技能実習生受入れ準備。
     (2)団体監理型技能実習生の技能等の習得に関する団体監理型技能実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型技能実習実施者との連絡調整。
     (3)団体監理型技能実習生の保護。
     (4)団体監理型技能実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報管理。
     (5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し技能実習責任者との連絡調整に関すること。
     (6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整。
第7 監理費の徴収
    1,監理費は、団体監理型実習実施者等へ予め用途及び金額を明示したうえで徴収します。
    2,監理費(講習費)は当該団体監理型実習実施者等から求人の申し込みを受理した時以降に、当該団体型技能実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。
    3,監理費(講習費)は入国前講習に要する費用にあっては入国前講習開始日以降に、入国後講習に要する費用については入国後講習開始日以降に、団体型技能実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。
    4,監理費(監査等指導費)は団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体型技能実習実施者から別表の監理費表に基づき申し受けます。
    5,監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体型技能実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する費用(実費に限る。)を超えない額とします。
第8 その他
    1,本事業所は国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する業務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型技能実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には迅速に適切に対応いたします。
    2,雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告してください。
    3,本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型技能実習実施者等から知りえた個人情報等は個人情報適正管理規程に基づき適正に取り扱います。
    4,本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型技能実習実施者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、技能実習に係る職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由に差別的取り扱いは一切いたしません。
    5,本事業所の取扱職種の範囲等は、耕種農業、建築塗装、建築板金、建築大工、防水施工、鉄筋施工、とび、内装仕上施工、建設機械施工、婦人子供服製造、紳士服製造、機械加工、金属プレス加工、仕上げ、電子機器組立、プラスチック成形、溶接、工業包装、ビルクリーニングです。
    6,本事業所の業務の運営に関する規定は以上のとおりですが、本事業所の業務は全て技能実習関係法令に基づき適正に運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。
【管理費表】
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