外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、実習実施者(以下受け入れ企業様)と技能実習生(以下実習生)が雇用契約を結び、日本の技能、技術又は知識等を実務を通じて学んだ後、帰国した母国の経済発展にそれらを役立ててもらうことを目的とし、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。 期間は3年〜最大5年(※条件あり)とされ、技能等の習得は技能実習計画に基づいて行われます。 制度では実習生を受け入れることが可能な職種作業が決まっており、該当する企業様は、一般的に当組合のような監理団体を通じて実習生を受け入れることができます。
受入れ方式について
技能実習生の受入れ方式には2種類あり、企業単独型は現地に支社や子会社などを有している一部の企業(実習実施者)で実施している受入れ方式となり、現在日本国内で技能実習制度を導入しているほとんどの企業(実習実施者)が団体管理型方式での受入となります。
企業単独型
団体管理型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の受入企業様(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。
企業単独型 | 団体監理型 | |
---|---|---|
入国1年目 (技能等を修得) |
第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) |
第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) |
第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |